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特殊車両通行許可申請サービス

重機・重量物の運搬を必要としている企業様はぜひご連絡ください。

    特殊車両通行許可申請が必要な場合とは?

車両のサイズが下記の制限(一般的制限値)のどれか1つでも越える車両が道路を通行するには「特殊車両通行許可」が必要になります。

車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長 さ 12.0メートル
高 さ 3.8メートル
※高さ指定道路においては4.1メートル
重 さ 総重量 20.0トン
軸重 10.0トン
隣接軸重 ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満  18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上  20.0トン

※高速自動車国道又は、重さ指定道路は25.0トン
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル

    特殊車両通行許可申請に関連して発生する作業

特殊車両通行許可申請
特殊車両通行許可の申請を行います。
誘導車の手配
カープや交差点を通過する際に、他車や歩行者の交通安全の確保のための誘導処置や、橋梁などの構造物の保全を目的に、誘導車が必要になります。 ⇒誘導車について

▼誘導車の様子

誘導車 誘導車

    株式会社細川建材運輸が全ての作業を行います。

特殊車両通行許可申請から誘導車両、当日の輸送計画作成、作業人員の確保、手配、当日の輸送まで、すべて細川建材運輸が行います。トータルサービスですのでご安心してご依頼ください。


重機運搬・重量物運搬のことなら細川建材運輸にお問合せください。

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